気に入らない兄弟と縁を切りたい! 法的に可能なのか弁護士が解説
兄弟や姉妹や血の繋がった肉親であり、助け合う存在。ところが、一度仲がこじれてしまうと、友人以上に憎み合うといわれています。そのような場合、残念なことですが、「縁を切りたい」と考える人もいるようです。
法的に『兄弟(姉妹)の縁を切る』ことは可能なのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に解説していただきました。
■兄弟の縁を切ることはできるのか?
大達弁護士:「縁を切ると一口に言っても、親子間の勘当のようなものから、法律上の兄弟・親子関係を失わせるものまで、様々なものが考えられます。
そのため、今回は
①法律上の縁切り
②事実上の縁切り
について説明しようと思います。
まず、①については、法律上、兄弟関係や親子関係の縁を切ることは基本的にできません。したがって、法律上の兄弟・親子の関係は続くことになります。
ただし、子が6歳になるまでの間に、特別養子縁組(民法817条の2)が成立する場合には、結果的に実親子関係も兄弟関係もともに断ち切ることにはなります。
次に、②について、特に親子関係において問題になる相続に関しては、一定の事由があることを要件に、相続人から『廃除』することができます。