くらし情報『気に入らない兄弟と縁を切りたい! 法的に可能なのか弁護士が解説』

気に入らない兄弟と縁を切りたい! 法的に可能なのか弁護士が解説

その反面として、推定相続人の廃除という方法をとることができません。

以上を踏まえると、絶縁状のような覚書を作成し、お互いに一切の連絡を取らないという事実上の約束をする以外には縁を切る方法がないといえますし、この場合でも扶養義務は負うことになるので、完全な縁切りは難しいと思われます。

私にも兄弟はいますが、お互いすっかりいい歳になった今も、一緒に銭湯に行くなど、兄弟仲は至極良好です。兄弟はいちばん近い他人だなんていう言葉もありますが、せっかく同じ親のもとで生まれ落ちたわけですから、仲良く過ごしたいものですよね。」

やはり『完全な縁切り』は法律上難しい様子。一度は1つ屋根の下で暮らした存在ということを考えれば、縁切りではなく、『仲直り』の道を模索したいものですね。

*執筆・法律監修: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。

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