災害や人身事故で電車が長時間ストップ…運賃の払いもどしを要求できる?
電車には人身事故や施設トラブルがつきもので、運転見合わせとなることもしばしば。地震や台風など自然災害の場合は、必然的に運行できない時間が長くなってしまいます。
このようなことが深夜に発生した場合、自宅に帰ることができず途方に暮れてしまうことでしょう。利用者としては運賃の払い戻しや宿泊費、タクシー料金の請求などを行いたいところ。
しかし実際問題鉄道会社がそのようなことに応じた事例はないようです。返金や請求を行うことはできないのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。
Q.災害や人身事故などで電車が長時間不通となった場合、料金の払い戻しや宿泊費の請求はできる?
A.基本的には難しい
齋藤弁護士:「法律的には、労務提供契約に対する、付随義務の問題と整理できます。乗車する際のカスタマーである移動者は、労務として、目的地まで運行してもらうことを契約内容としています。
そうすると、不可抗力による移動目的が達成できない場合には、有価証券である乗車券を払い戻す対応は取られます。しかしながら、大阪地震や東日本大震災は、双方に帰責性ない理由により、生じているものです。