社員がSNS機密情報を書き込んでいる…処分することはできる?
ネットユーザーのほぼすべてが利用していると言っても過言ではないほど広く普及したSNS。TwitterやFacebook、Instagramなどを日常的に利用している人は多いのではないでしょうか。
そんなSNSではさまざまなトラブルを起こります。昨今多いのが、会社の機密情報を書き込んでしまうケース。ホテルの従業員が芸能人の利用を投稿し大問題になるなど、著しくモラルを欠いた事案も発生しています。
仮に自分の部下や同僚が会社の機密情報を書き込んでいることが判明した場合、懲戒解雇などの処分を行うことはできるのでしょうか?センチュリー法律事務所の小林洋介弁護士にお伺いしました
Q.会社の機密情報を書き込んでいることが判明した場合、処分することはできる?
A.程度によっては処分できます
多くの会社で就業規則に従業員が守るべき義務として、秘密保持義務が規定されています。インターネット上で会社の機密情報を書き込むことは、これに違反するため、、就業規則に則って懲戒処分できるものと思われます。
処分の内容ですが、これは『程度』によります。
一般的には機密情報の書き込みで会社に損害を与えた場合はけん責、出勤停止、減給などの処分が相等であると思われますが、営業停止や著しいイメージ低下など壊滅的ダメージとなった場合は解雇もやむを得ないということになります。