社員が居眠りを繰り返す!時間分減給することは可能?
昼食を取ったあとは、人間誰しも眠くなるもの。暇な職場では、ウトウトとしている社員を見かけることもあります。なかには、ずっと寝ている社員もいたり…。
経営者としては、寝ている時間については、給与を支払いたくないと思うのは当然のこと。「ノーワーク・ノーペイ」で、居眠りをした時間分給与を減らすことはできないのでしょうか?
Q.睡眠を繰り返す社員に寝ている時間分減給したい…それは可能?
A.場合によっては可能です
居眠りしている時間が極めて長く、それを繰り返すなどして業務に支障を与えるような場合には、「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用され、欠勤控除を検討する余地はあると思われます。ただし、欠勤控除の計算方法は、あらかじめ就業規則等に規定しておく必要がありまし、居眠りしていた時間をきちんと証明できる資料を作成しておくことが不可欠です。
次に、欠勤控除とは別に、懲戒処分を検討することができるかどうかですが、就業規則等に、懲戒事由として「居眠りをした場合」という規定がなくても、「従業員として適正を欠く行為に及んだ場合」などの一般条項に該当するとして処分することはありえます。