くらし情報『元同棲相手の彼から敷金と礼金を返すよう迫られた! 応じる義務はある?』

元同棲相手の彼から敷金と礼金を返すよう迫られた! 応じる義務はある?

都内で彼氏と同棲していたSさん(40)は、今回別れることに。共同で借りた部屋についてはSさんが引き続き住むことになったそうです。

そこで問題となっているのが、敷金と礼金の取り扱い。名義はSさんであるものの、元彼氏が支払ったそうで、別れるにあたり費用の返還を求められているのだとか。

Sさんは生活に余裕がなく、今後契約の更新も控えているため支払いは難しいと悩んでいます。このような要求に応じる必要はあるのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。

元同棲相手の彼から敷金と礼金を返すよう迫られた! 応じる義務はある?


Q.元彼が支払った自分名義の部屋の敷金と礼金を返還するよう求められている…応じる義務はある?

A.法的な支払い義務はないものと思われます。
齋藤弁護士:「民法上、敷金の性質は、不動産の明け渡し時点において、必要な原状回復などの費用を控除した上で、余分が発生した場合には、返還される性質のものになります。


もちろん、この余分の範囲をめぐって争いになるわけですが、敷金・礼金の返還請求権は、名義人である賃借人から、賃貸人に対しての権利です。実質的なお金の出しどころが、元彼であったとしても、それは法律上は実は関係がありません。

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