会社に報告しているものとは別の通勤手段で事故…労災は降りる?
企業では通常社員に対しどのような経路を経て出勤しているか提出させます。「最寄り駅まではバス」「○○駅~○○駅まで計何分」というような書類を書いたことがある人がほとんどではないでしょうか?
ところがなかには書類にバスと記載しながら、実際は自転車やバイクで最寄り駅まで通っている人も多いと聞きます。このように会社に報告しているものとは異なる通勤手段で事故に遭遇してしまった場合、労災は降りるのでしょうか?
髙田総合法律事務所の髙田英治弁護士に見解を伺いました。
Q.会社に報告しているものとは異なる通勤手段で事故に遭遇…労災は降りる?
A.労災と認められるケースもあります
髙田弁護士:「労災保険法上、会社へ届け出ている通勤手段と事故に遭った際の通勤手段とが一致することは、通勤災害として保険給付を受けるための要件ではありません。
したがって、会社へ届け出た通勤手段以外の手段で通勤中に事故を起こした場合であっても、労災と認められる可能性はあります。
もっとも、労災保険法上、通勤災害と認定されるためには、当該通勤が、就業に関し、自宅と会社の間等の移動として合理的な経路及び手段で行われる必要があります。