ブラック職場でうつ病になったら会社が解雇通告…無効とすることはできる?
精神病の発症の原因が会社の仕事にあるのであれば、業務上の疾病ですから、そもそも、療養のための休業期間とその後の30日間は解雇できません(労働基準法19条)。従業員が安心して療養できるようにするためです。
精神病の発症の原因がそれ以外の場合、就業規則の解雇事由として「精神の障害により業務の遂行ができないとき」といった事由が定められているのであれば、解雇の余地があります。
ただしそれでも客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合の解雇は、権利を濫用したものとして無効となります(労働契約法16条)。
精神の病を発症したとしても、精神の障害が軽度であるとか、休職によって回復の見込みがあるような場合、いきなりの解雇は無効となる可能性があります」
ケースによって、「解雇できる・できない」が変わってくる様子。仮に自分がこのような目に遭ってしまった場合は、覆す事ができる可能性もありますので、泣き寝入りせず一度弁護士に相談することお勧めします。
*取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。
親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)