世間に衝撃を与えた大口病院事件…看護師が「おかしいと感じた場合」どうすべき?
大口病院の看護師が複数人の患者に消毒液などを点滴し死亡させていた事件は、世の中に衝撃を与えました。真偽は明らかになっていませんが、50人が被害を受けたという情報もあり、事件の異常性が浮き彫りになっています。
このようなケースは極稀で、ほとんどの看護師は日々患者さんを献身的にサポートしていることと思います。しかし、なかには「ちょっとおかしいな」「大丈夫かな?」と感じてしまうこともあるでしょう。
そのような場合、患者はどのような対応を取れば良いのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。
■債務不履行責任を追及できる余地がある
齋藤弁護士:「法律上、診療契約は、準委任契約とされます。準委任契約では、委任契約の規律が適用されますので、病院側には善管注意義務といって、高度の注意義務が発生しています。これらの債務不履行責任を追及する余地があるでしょう。
また、別途看護師などの現場担当者がことさらに、暴力などの行為に及んだ場合には、不法行為責任の追及や、使用者責任も検討に入ります。上記以外にも約款などに根拠があれば別の請求ができましょう」