タイムカードが手書きで残業時間を書くなと指示された! どうやって請求すればいい?
一般的な会社ではタイムカードが置かれ、打刻することで勤務時間を管理します。しかし、派遣や出向、そして飲食店などの店舗などでは、手書きのタイムカードや勤怠表で管理する会社も少なくないようです。
このような会社では、往々にして「残業時間はかかないように」と指示され、「なかったこと」にするよう強要されることもあると聞きます。
当然法律違反ですから、未払い残業代を請求したいところ。一体どのようにして「サービス残業」を立証すれば良いのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に見解をお伺いしました。
Q.タイムカードが手書きで、残業代を書かないよう要求されている。未払い残業代を請求したいのだが、どうすればいい?
A.まずは証拠を集めましょう
齋藤弁護士:「タイムカードそれ自体が手書きであることは、いまでもよくあることです。ですから、それ自体が問題だというのではなく、「残業代を書かないように」というのは、実際に生じている残業代を支払い請求させない根拠を与えてしまうものです。
そのため、自衛手段をとる必要がありますし、また、これら行為を使用者側が強要することは、できません。