話題のタトゥー問題 企業が入れた社員を解雇することはできる?
最近タレントのりゅうちぇるさんが両肩にタトゥーを入れた画像を公開し、一部から批判を受けることになりました。個人の自由のようにも思えるのですが、好ましくないと考えている人も多い様子。
日本ではタトゥーに対して否定的に考える人も多く、それは企業でも同様でしょう。なかにはタトゥーを入れていることが後に発覚した場合、退職させるという措置をとる会社もあるようです。
そのような場合、退職させられる側としては納得がいかないもの。不当性を訴えることできないのでしょうか? ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解を伺いました。
Q.会社がタトゥーの入った社員を解雇…これは許される?
A.タトゥーが入っているというだけでは解雇できません
森川弁護士:「社員を解雇するためには処分が相当とされる「合理的な解雇事由」が必要となります。「タトゥーが入っている」というだけで懲戒解雇とすることは、合理的な解雇事由になるとは考えられず、仮に解雇の処分を受けたとしても無効になるものと思われます。
ただし雇用形態時に「タトゥーNG」と明記されており、そのことを知りながら秘して雇用されたり、入っていることによって仕事に重大な支障が出ることが具体的に明らかな場合には「正当な事由」