くらし情報『【弁護士が語る!】テレビ番組制作会社や、芸能プロダクションでの働き方の難しさ』

【弁護士が語る!】テレビ番組制作会社や、芸能プロダクションでの働き方の難しさ

目次

・業務委託スタッフの残業代や休日出勤手当てについて
・現場取材におけるADの労務管理について
・スタッフの職務専念義務について
・芸能プロダクションの法的紛争リスクについて
・タレント養成スクールの講師契約について
・タレントの移籍問題について
【弁護士が語る!】テレビ番組制作会社や、芸能プロダクションでの働き方の難しさ


芸能界やテレビ局は、スタッフの働き方が極めて特殊な業界ですので、一般的な労務管理のマニュアルや契約書の雛型はほとんど通用しません。

例えば、ある1つのテレビ番組の制作チームは、複数の番組制作会社のスタッフで構成されるのが一般的です。それでは、制作会社Aのディレクターと、別の制作会社BのADが一緒にロケに行くことになった場合、誰がそのADの勤務時間を管理するのでしょうか?制作会社Aのディレクターの判断で、ロケの途中で勝手に帰らせたりできるのでしょうか?災害現場での取材なら、安全管理は誰が責任を持つのでしょうか?そもそも、指揮命令関係がないはずの別会社のディレクターからの指示に、ADは従う必要があるのでしょうか?どれも非常に難題です。

また、番組制作に関わる会社同士の権利義務関係も大変複雑です。番組制作には、テレビ局や制作会社、芸能プロダクションだけでなく、キャスティング会社やリサーチ会社も関わっています。各社は互いにどういった契約を交わしているのでしょうか?そもそも、契約を交わしているのでしょうか?交わしていても、その番組制作に必要な業務と照らし合わせて、適切な内容が反映された契約書なのでしょうか?リサーチ会社が手に入れた一般人(素人の出演者ら)

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