不満の声も出たJR東日本の計画運休 売上減の経営者が損害賠償を請求することはできる?
9月30日、関東地方に台風24号が接近。これを受けたJR東日本は、同日午後20時から一部の路線で全面運転見合わせの措置を取りました。
経営者からは不満も…
この件については「早く帰れた」「事前予告で対策が立てやすくなった」とおおむね好評でしたが、スーパーや飲食店の経営者からは「売上が減った」と不満が上がりました。
駅前の商業施設は、電車が止まってしまえば当然人が来なくなってしまいます。小さな飲食店になると、「売上ゼロ」なんてことにもなりかねません。
いくら台風だからとはいえ、勝手に運行を止めてしまうのは、納得がいかないもの。JR側に損害を請求することはできないのでしょうか?
虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に見解をお伺いしました。
JRに損害賠償を請求できる?
齋藤弁護士:「実は運送契約を締結すると、約款といって、自動的に適用される規則があります。運送契約締結では、約款に記載された事項を事前に承諾していることを前提としています。
JRの場合、この約款は旅客営業規則という名で定められています。旅客営業規則によると、各種乗車券を使った乗車に対する対価として運賃が必要であることが読み取れます。