不満の声も出たJR東日本の計画運休 売上減の経営者が損害賠償を請求することはできる?
これを踏まえると、台風による運休の際には損害賠償請求できて然るべきとも思われるかもしれません。しかし、旅客営業規則には、運行不能・遅延に関する以下の規則も定められています。
(列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第282条
旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。
ただし、定期乗車券及び普通回数乗車券を使用する旅客は、第284条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第285条に規定する他経路乗車又は第288条に規定する有効期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱いに限って請求することができる。
(1)列車が運行不能となったとき
イ第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ第283条に規定する有効期間の延長
ハ第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ニ第285条に規定する他経路乗車並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ホ第287条に規定する不通区間の別途旅行並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ヘ第288条に規定する定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし
(2)