不満の声も出たJR東日本の計画運休 売上減の経営者が損害賠償を請求することはできる?
のものであるときに限る。
上記のとおりです。よって、一定の場合の払い戻しはできるとしても、因果関係や損害の立証などの観点から、損害賠償請求は難しいでしょう」
不満に思う気持ちも理解はできますが、損害賠償を請求することは不可能なのですね。
まとめ
JRは今後も台風などによって運行に支障が出る場合は、「計画運休をする可能性ある」と話しています。そのことを踏まえた営業計画を練るほかありませんね。
*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。
今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
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