不倫夫への復讐で腐ったイカを食べさせる妻…「夫が悪い」で許される?
といって許されるものではありませんよね。
これが継続的であれば、場合によっては、不法行為(故意に他人の権利や利益を違法に侵害する行為)が成立する余地はあるといえるでしょう。
これが進行していくと、民法770条1項5号(婚姻を継続し難い重大な事由があるとき)における離婚原因にもなりえます。
故意にそうした環境を作った場合に限らず、あまりに度が過ぎるのであれば、傷害罪になる可能性があります。ただし、実際に傷害罪として、捜査や起訴に至るとは考えにくいところではあります。
Q2:このような妻の行為は、夫の不倫を理由に妻が慰謝料請求した場合、減額などの影響が出ますか?
齋藤弁護士
不倫とは不法行為の質、態様が違います。ただし、場合によっては相殺の対象となる可能性があります。とはいえ、そのような行為を証拠に、夫婦関係が破綻していると主張(抗弁)し、慰謝料請求に対する反論の一要素に使うことはできるでしょうね。
Q3:妻のこのような行為に関する証拠を集めるとしたら、どのようなものが有効ですか?
齋藤弁護士
夫婦関係破綻の抗弁は、慰謝料請求に対する一種の反論ですから、生活の実態を浮き彫りにしていく必要があります。