コープさっぽろが北海道電力に損害賠償を検討し取り下げ 訴えたらどうなった?
ただし、熊本地震に続いて震度7が数年内に複数回起きている現状を考えると、今後も同規模の地震等が頻発するといった状況になれば、電力会社も大地震を想定した体制作りが求められ、結論も変わり得るかもしれません。」
契約責任は電力会社の約款で定められている
大達弁護士:「続いて、契約責任について考えます。契約は両当事者の合意により成立するものですが、電力会社の場合には約款でその内容が定められているため、北海道電力の電気供給約款を見てみました。
同約款の40(1)は
『当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。』
とし、ロには『当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合』、ニには『非常変災の場合』と規定されています。また、同(2)では、
『⑴の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。』
としています。
また、同約款42(1)において、
『40(供給の中止または使用の制限もしくは中止)