くらし情報『コープさっぽろが北海道電力に損害賠償を検討し取り下げ 訴えたらどうなった?』

コープさっぽろが北海道電力に損害賠償を検討し取り下げ 訴えたらどうなった?

⑴によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。』

と規定されています。

これらの規定からすると、最大震度7という非常に強い地震という非常変災を原因とするものであり、それによって震源地に近い火力発電所の緊急停止という緊急やむを得ない事態が生じた場合には、苫東厚真火力発電所の1号機から3号機までの供給設備に故障が生じ、または故障が生じる可能性があるといえそうです。

また、そのまま電気の供給が続くと需給バランスが崩れ、ほかの発電所などにも甚大な影響を及ぼしかねず、保安上必要があったといえる今回の場合には、北海道電力の責めとならない理由による停電であるといえ、損害賠償責任はないといえそうです。」

今後震度7が続けば損害賠償が認められる場合も

大達弁護士:「もっとも、先に述べたのと同様、仮に、今後も震度7が頻発するようなことがあれば、もはや震度7の地震は『非常変災』ではなく、事前告知なく送電を停止できる場合ではないとして、損害賠償請求が認められる場面も出てくるかもしれません。

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