前の住人宛てに届く督促状にウンザリ!でも勝手に捨てたら犯罪になるので注意
最近賃貸マンションに引っ越したKさん(男性)のもとに、ある日突然借金取りが「金を返せ」と訪ねてきました。話を聞くとSという人物が借金を重ねており、逃げるように出ていったそう。
借金取りに身分証明書を見せて「Sではない」ことを理解させ、帰ってもらいましたが、郵便でも督促状が届いており、困り果てています。
郵便物をすべて廃棄していたが…
Kさんは管理会社に連絡。回収してくれるとの約束を取り付けましたが、迅速に動いてもらえず、怒りに震え、届いた郵便物はすべて捨てるようになりました。
しかし、最近になって「これは犯罪なのではないか」と心配になっているそう。元々引っ越した人間がきちんと後始末をしなかったことが原因ですから、正当な行為!と最終的には納得しているとのことですが…。
実際のところどうなのか、法律事務所アルシエンの日高義允弁護士に見解を伺いました!
前居住者の郵便物廃棄は犯罪?
日高弁護士:「郵便物の扱いについては、郵便法という法律が定められており、77条では、日本郵便の取り扱う郵便物を、正当な理由なく、き損すると、刑罰の対象となる旨、定められています。
そのため、ご相談のケースでは、前の住民の方の郵便物を捨ててしまうと、郵便法77条違反として、刑罰の対象となり得ます。