くらし情報『前の住人宛てに届く督促状にウンザリ!でも勝手に捨てたら犯罪になるので注意』

前の住人宛てに届く督促状にウンザリ!でも勝手に捨てたら犯罪になるので注意

また、郵便物次第で、私用文書等毀棄罪(刑法259条)や器物損壊罪(同法261条)といった犯罪にも該当する恐れがあります。

郵便法では、誤配達された場合についても定められており、誤配達を受けた者は、日本郵便に連絡等をするといった対応をとることが義務として定められています(42条)。実際、最寄りの郵便局などに連絡すれば、以前の住民宛の郵便物が届かなくなるように処理をしてくれます。」

前居住者の不始末といっても、勝手に人の郵便物を廃棄することは、犯罪になる可能性が高いようです。

管理会社の責任を問うことはできる?

Kさんは管理会社に対応を依頼し、事実上「無視」されています。「管理責任」を問うことはできないのでしょうか?

日高弁護士:「郵便法上、誤配達があった場合に、日本郵便へ連絡等をしなければならないのは、大家ではなく、誤配達を受けた当人です。そのため、管理会社は日本郵便などへの連絡義務を負いませんし、せいぜい現在の住民には多少の手間をかけさせるだけといえますので、罪を問うのも難しいと考えます。」

こちらも難しいようですね…。


引っ越し代の請求は可能?

捨てるのもダメ、管理会社も無視。

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