飲食店の「SNS拡散禁止ルール」破られ大迷惑!客に損害賠償を請求できるのか?
高級飲食店では、大衆化を避けるなどの目的から「一見さんお断り」「完全紹介制」「SNS拡散禁止」などとする店があります。大抵の場合それでも繁盛していることが多く、人気となっているようです。
SNS拡散禁止ルールを無視した客
Bさんもそんな「一見さんお断り店」を経営しています。自身が「うるさい店」が嫌いとのことで、「お客様に静かな環境でゆっくりと味を楽しんでもらいたい」とのコンセプトで、完全紹介制のうえ、SNS拡散禁止としました。
ところが1人の客が、「自分だけが知っている店」と得意満面にSNSに投稿。店に一見客が訪れるようになり、断りの対応をする羽目になってしまいました。さらにそれを受けた人間がネットにネガティブな投稿をするようになり、常連客に迷惑がかかっている状況だそうです。
損害賠償請求を検討
Bさんは投稿者に怒りを感じており、営業妨害で損害賠償請求を検討しています。しかしネット上では「そもそもSNS拡散禁止とすることがおかしい」「そんな訴えが認められるわけがない」と書かれているそうで、対応に苦慮していると言います。
仮にBさんが投稿者を特定できた場合、営業妨害などで損害賠償を請求できるのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。