交際0日婚に潜むスピード離婚の危機 別れたら結婚式のご祝儀返金を求められる?
最近元AKB48の篠田麻里子が「交際0日婚」をしたことが話題になりました。結婚は本来交際期間を重ねてからするものと考えられていますが、なかには篠田さんのように一気にゴールインすることもあるようです。
彼女の結婚生活がどうなるかはわかりませんが、一般的に交際期間の短い結婚はいざ一緒に暮らしてみると性格や考え方の違いが浮き彫りとなり、離婚に至ることが多いといわれています。
友人が2ヶ月で離婚
Aさん(30代・男性)の友人もその1人。地元の友人が短期間の交際で結婚し、飛行機に乗って結婚式に参加。その費用は往復3万円で、さらにご祝儀も3万。計6万円の痛い出費となりました。
それでも晩婚だった友人だけに嬉しい気持ちだったのですが、2ヶ月後にさっさと離婚したそう。
それを聞いたAさんは納得がいかず、「費用を返金してもらいたい」と友人に伝えています。
友人は冗談だと思っているようですが、時間もお金も割いたのだから返金は当然と、納得できない気持ちのAさん。お金を返してもらうことは可能なのか。秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に相談してみました!
金の返還は可能か?
近藤弁護士:「時間とお金をかけて結婚式に参列したのに、2ヶ月後に離婚してしまったということのようですね。