無保険で死亡事故を起こした人の末路とは…加入しないリスクを弁護士が解説
自動車を保有する読者の皆さんはその殆どが任意保険に加入していることと思います。ところが、なかには「自分の運転技術に自信がある」などの理由から、無保険のままにする人がいると聞きます。
事故を起こさなければ保険に加入する必要もありませんので、理にかなっているとも言えますが、高いリスクが潜んでいます。とくに死亡事故を起こした場合は、取り返しのつかないことになるようです。
弁護士法人エースの竹内省吾弁護士に無保険で自動車を運転するリスクを解説していただきました。
無保険にはどんなリスクがある?
竹内弁護士:「無保険で死亡事故を起こしてしまった場合には、
・莫大な賠償金(被害者にもよりますが、数千万円から1億円を超える場合も)を基本的には(=裁判で判決に至った場合には)一括して支払わなければならない。和解して分割になった場合でも、長期多額となる。
・事故態様によっては、破産免責が認められないこともある。
・賠償ができないので、刑事処分上でも、情状で不利となる。
・判決に至った場合には、強制執行を受けることもありうる。
といったことが考えられます」
加害者が負担する
竹内弁護士:「また、「無保険」