誰も管理していない土地に住みついたら自分のものになるって本当?弁護士に聞いてみた
昨今日本では少子高齢化や首都一極集中の影響で空き家が増えているそうです。とくに過疎地域では、管理する人すらいないこともあると聞きます。
そうなると、勝手に土地に小屋を建てるなどして、「自分のもの」にされてしまうのではないかと心配になってしまいますね。
勝手に住んだら自分のものになる?
「ここには誰もいないから」と勝手に家を建て、ずっと住み続けていると、そのまま「その人のもの」になるなんて、実際そんな法律はあるのでしょうか?
そんなことが可能になってしまうと、少々困ってしまうようにも思えるのですが…。
本当なのか、虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にお話を聞いてみました!
時効取得になる場合もある
齋藤弁護士:「民法上の時効取得の問題ですね。たとえば、誰も占有していない土地に自宅を建てて、占有を開始した場合、その占有が、外から見て、その土地自体を所有してしまう意志をもっていると見られる場合には、その土地も含めて時効取得の対象となりえます。
逆に言うと、たとえば地代を払い続けているなど、所有してしまうのではなくて、単に人から借りる、賃貸借の意思であれば、その土地が時効取得の対象となってしまうことはありません」