【犯罪?】回転寿司店で皿を取らずにポテトをつまみ食い!
この動画が拡散されると、怒りの声はもちろんですが、「自分も同じような人間を見かけたことがある」という声も上がりました。
このように回転寿司店で皿を取らずにつまみ食いをする行為は、店にとっても他の客にとっても迷惑であることは言うまでもありません。
罪に問うことはできないのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にうかがいました!
犯罪になるのか?
齋藤弁護士:「店舗側は、対価を得る目的、簡単に言えば飲食代を支払うことを正当に期待しています。他人の注文品を、対価を支払う上でつまみ食いする行為であれば、犯罪まではいきません。
しかし、そうでなく、他人に提供するための店の占有物を食べてしまえば、それは窃盗罪が成立しえます。
ただし、フライドポテト一個にとどまるのであれば、可罰的違法性の理論と言うもの等を用いて実際に処断されないことも考えられますが、犯罪は成立する可能性があるでしょう」
立派な犯罪になる
動画に映っている女性は「ポテト一本くらい」と考え、拝借したのでしょうが、その行為は窃盗罪が成立する可能性がある「犯罪」。1本だけでは実際に処断されないこともあるようですが、犯罪であることは間違いありません。