くらし情報『【借金も相続対象!】相続放棄で気をつけたいポイント3つ』

【借金も相続対象!】相続放棄で気をつけたいポイント3つ

目次

・父親と関係を絶っていたBさん
・借金の請求が
・返済しなければならないのか?
・相続放棄の注意点①
・相続放棄の注意点②
・相続放棄の注意点③
・まとめ
【借金も相続対象!】相続放棄で気をつけたいポイント3つ
親子の関係は、必ずしも良好とは限りません。

昨今は、親が子を虐待し続け、別々に暮らさねばならない、などということも多々あります。

父親と関係を絶っていたBさん

30代男性のBさんも、子供時代親から虐待を受け、児童相談所に駆け込み、別々に生活をしてきました。父親不在で辛いこともあったそうですが、研鑽を続け、平穏な生活を手に入れたそうです。

父親については、やはり許せないものがあるそうで、全く会っていませんでしたが、ある日「亡くなった」という連絡を受けます。「会いたい」と言っているのは知っていましたが、面会する気はなかったとのことです。


借金の請求が

連絡から数日後、Bさんのもとに信じられない通知が。父親に800万円の借金があり、法的に息子であるBさんに支払い責任があるというのです。

会ってもおらず、むしろ恨みすらある父親の借金など払いたくない。Bさんは「こんなことが許されるのか?」と憤っているそうです。返済しなければならないのでしょうか?

あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお聞きしました。

返済しなければならないのか?

高野倉弁護士:「支払を請求されることはあり得ます。

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