【借金も相続対象!】相続放棄で気をつけたいポイント3つ
親子の関係は、必ずしも良好とは限りません。
昨今は、親が子を虐待し続け、別々に暮らさねばならない、などということも多々あります。
父親と関係を絶っていたBさん
30代男性のBさんも、子供時代親から虐待を受け、児童相談所に駆け込み、別々に生活をしてきました。父親不在で辛いこともあったそうですが、研鑽を続け、平穏な生活を手に入れたそうです。
父親については、やはり許せないものがあるそうで、全く会っていませんでしたが、ある日「亡くなった」という連絡を受けます。「会いたい」と言っているのは知っていましたが、面会する気はなかったとのことです。
借金の請求が
連絡から数日後、Bさんのもとに信じられない通知が。父親に800万円の借金があり、法的に息子であるBさんに支払い責任があるというのです。
会ってもおらず、むしろ恨みすらある父親の借金など払いたくない。Bさんは「こんなことが許されるのか?」と憤っているそうです。返済しなければならないのでしょうか?
あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお聞きしました。
返済しなければならないのか?
高野倉弁護士:「支払を請求されることはあり得ます。