くらし情報『客引き「一杯2000円」→ 会計時25万!?支払わなきゃダメなの? 』

客引き「一杯2000円」→ 会計時25万!?支払わなきゃダメなの? 

目次

・2000円が25万円に?
・支払い義務はあるの?
・被害に遭ったらどうすればいい?
・客引きには十分注意を
客引き「一杯2000円」→ 会計時25万!?支払わなきゃダメなの? 
繁華街などで、道を歩く人に対し入店を呼びかける「客引き」。昨今排除が進んでいるといわれますが、それでもまだまだ客引きのいる街は減っていないようです。

2000円が25万円に?

入店を呼びかける行為が問題視されている理由は、客引きを発端とした詐欺が行われているからに他なりません。

日本大最大の繁華街、東京新宿の歌舞伎町では、「ガールズバー2000円でいかがですか」と声をかけ入店させ、会計しようとすると25万円の請求をされるなどの被害報告が寄せられています。

「客引きについていかないように」というアナウンスを流している街もあり、被害を未然に防ぐ動きは続いているのですが、それでも発生してしまう、客引きを発端とした過大請求。


客引きに2000円と言われたにもかかわらず、25万円の請求を受けた場合、支払わねばならないものなのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にうかがいました!

支払い義務はあるの?

齋藤弁護士:「公序良俗違反、または詐欺行為として刑事罰の対象となるべき請求でしょう。そのため、これらが通るのであれば、支払い義務は生じません。

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