客引き「一杯2000円」→ 会計時25万!?支払わなきゃダメなの?
ただし、これには経緯を一通り確認しなければなりません。
というのは、たとえば最初は2000円、と明確に規定されえていたところ、チャージなどの正当な請求が重なり、また、人数も大人数で利用しており、25万円の支払い請求の根拠が明確に示せる場合には、別でしょう」
ケース・バイ・ケースですが、公序良俗違反、詐欺行為と認められる場合は、支払う必要はないようです。
被害に遭ったらどうすればいい?
支払う必要はないと言っても、脅されるなとした場合、どう対応していいのかわからなくなってしまいます。
被害に遭ってしまった場合、どのように対応するべきでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に聞くと…
齋藤弁護士:「まずは、
被害に遭ったかもしれないと感じた段階から録音をする、動画を取る
↓
明確に拒絶する
↓
こちらから連絡すると言ってその場を離れる
↓
警察に連絡する・弁護士に相談する
などの対応が必要でしょう」
客引きには十分注意を
法的には詐欺行為と認められる場合、支払い義務は発生しません。
どんなに脅されようとも、毅然とした態度をとることが、自分を助けることになります。