【法的に問題は?】事件や事故の被害者を写真入りで実名報道…弁護士が解説!
右のほか、一般私法に関しては直接の規定はないが、特に右と異る考え方をすベき理由は見出せないから、この分野においても、法律上保護されるべき権利ないし利益として、その侵害行為につき不法行為成立の可能性を肯定すべきである。」
としており、死者についてもそのプライバシーについても法的保護の対象になり得るという考え方を示しています。
しかし、上記東京高判は続けて、
「しかし、この場合何人が民事上の請求権を行使しうるかについてはなんらの規定がなく、この点につき著作権法一一六条あるいは刑事訴訟法二三三条一項を類推してその行使者を定めるとすることもたやすく肯認し難い。結局その権利の行使につき実定法上の根拠を欠くというほかない。」と、「法的保護の対象となる権利あるいは利益(プライバシー)が認められるとしても、行使はできない」
としているので、結局は、死者のプライバシーについては法的に保護されない、という解釈になるでしょう。
したがって、事件や事故による被害者の氏名や容貌が報道されたことに対して、被害者の遺族が報道機関を訴えるとすれば、遺族自身の「権利あるいは法律上保護される利益」(民法709条)