くらし情報『【法的に問題は?】事件や事故の被害者を写真入りで実名報道…弁護士が解説!』

【法的に問題は?】事件や事故の被害者を写真入りで実名報道…弁護士が解説!

さらに、プライバシーにあたる場合であっても、それを公表されない法的利益よりも、公表する理由が優越するときには、公表は違法ではなく、プライバシー侵害による不法行為責任は生じません。

例えば、東京高裁平成17年5月18日判決・判時1907号50頁は、「プライバシー権の侵害については、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するものである」と述べています。

また、「静穏に故人を悼む利益」や「敬愛追慕の情」についても、死者についての情報を入手する過程に違法がある、取材や報道の態様が社会通念上許容できる限度を超えている等の特段の事情がない限りは、その侵害が認められる可能性は低いとい思われます」

遺族が損害賠償請求した事例も

櫻町弁護士:「例えば、津地裁四日市支部平成27年10月28日判決・判時 2287号87頁は、爆発事故で死亡した被災者の親が、葬儀における子(被災者)の遺影をテレビ局が同意なく撮影して報道に使用したことで、(プライバシー権としての)遺影を公表されない自由、静穏に故人を悼む利益、敬愛追慕の情が侵害されたとして、テレビ局に対して損害賠償請求をしたという事案です。

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