くらし情報『相手が悪いんだから請求したい!弁護士費用について弁護士が徹底解説』

相手が悪いんだから請求したい!弁護士費用について弁護士が徹底解説

その際、弁護士に依頼される方も多いと思いますが、弁護士も業務である以上、どうしても弁護士費用問題は付きまといます。

弁護士としてはそれなりの時間や労力もかけて全力で取り組んではいるのですが、依頼者にとっては安くないお金になるのもまた事実。

しかし、そもそも相手がトラブルを起こさなかったら損害賠償請求をする必要がなく、弁護士費用だって支払わずに済んだはずです。

それなのに、損害賠償を請求する側が弁護士費用を全部負担しなければならないのは、どこかひっかかるのも理解できます。」

損害として認められる範囲がある

大達弁護士:「この点について、まず損害として認められる範囲は、原則としてそのトラブルを引き起こした行為と『相当因果関係』の範囲内にあるものに限られています(民法416条、最判昭和48年6月7日)。

この『相当因果関係』の範囲内というのは、簡単に言うと、「加害者の行為のせいで、通常発生すると言えるものや、特別な事情があって生じたものであっても、加害者が予見し得たもの」のことです。そして最高裁は、弁護士費用については、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる範囲内のものに限り、相当因果関係に立つ損害といえると判断しています(最判昭和44年2月27日、最判平成24年2月24日)。

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