債権回収会社って適法な存在なの?疑問を弁護士が解説
法務大臣の許可を得るためには、
・資本金5億円以上の株式会社であること
・取締役の1名以上に弁護士を入れること
・暴力団員等が参入しないような仕組みになっていること
といった条件を充たしている必要があります。
したがって、法務大臣の許可を受けた債権回収会社であれば適法な存在だと考えられます」
どうやって回収するの?
冨本弁護士:「債権回収会社は、金融機関等が有する貸付債権や、リース会社・クレジット会社が有するリース債権・クレジット債権について、委託を受けたり、債権を譲り受けたりして、債務者から回収することができます。
しかし、どういった回収方法でも許されるわけではなく、「債権管理回収業に関する特別措置法」によって、
・「人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」
・「暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。」
といったルールも定められ、違反すれば処罰されますし、業務停止を命じられたり、許可を取り消される場合もあります。
違法と感じる取り立てを受けた場合は?
冨本弁護士:「弁護士や警察に相談しましょう。