【びた一文渡さない!】夫の死後「婚外子」が遺産相続を主張…弁護士の見解は?
先日、長年連れ添った夫を亡くしたNさん(50代・女性)は、発覚した裏の顔に絶句しています。
「良好な夫婦関係を築いている」と思っていたのですが、実は長年付き合った愛人がおり、子供まで設けていたことが判明。
「ずっと裏切られていた」とショックを隠せません。
婚外子が突然登場
そんなNさんに追い打ちが。
葬式に突然「婚外子」が現れると、我が物顔で遺産相続権を主張してきました。
「びた一文やりたくない」と追い返したそうですが、相手方は「自分には権利がある」と譲りません。
突然現れた婚外子に遺産を相続する権利があるのでしょうか?あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお聞きしました。
弁護士の見解は…
高野倉弁護士:「夫の死後に存在が判明した婚外子にも相続権はあります。
ただし、法律上の親子関係があることが必要です。
前提として、その婚外子の方が、法律上も夫の子であると認められている必要があります。
DNA鑑定で親子である(可能性が極めて高い)とされていたとしても、それだけでは相続権は発生しません。
認知(民法779条)される必要があります。