くらし情報『【びた一文渡さない!】夫の死後「婚外子」が遺産相続を主張…弁護士の見解は?』

【びた一文渡さない!】夫の死後「婚外子」が遺産相続を主張…弁護士の見解は?

目次

・婚外子が突然登場
・弁護士の見解は…
・相続分は?
・婚外子と嫡出子の差別(民法改正前)
・婚外子に遺産を渡さない方法
・婚外子がいる人は周知を
【びた一文渡さない!】夫の死後「婚外子」が遺産相続を主張…弁護士の見解は?


先日、長年連れ添った夫を亡くしたNさん(50代・女性)は、発覚した裏の顔に絶句しています。

「良好な夫婦関係を築いている」と思っていたのですが、実は長年付き合った愛人がおり、子供まで設けていたことが判明。

「ずっと裏切られていた」とショックを隠せません。

婚外子が突然登場

そんなNさんに追い打ちが。

葬式に突然「婚外子」が現れると、我が物顔で遺産相続権を主張してきました。

「びた一文やりたくない」と追い返したそうですが、相手方は「自分には権利がある」と譲りません。

突然現れた婚外子に遺産を相続する権利があるのでしょうか?あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお聞きしました。


弁護士の見解は…

高野倉弁護士:「夫の死後に存在が判明した婚外子にも相続権はあります。

ただし、法律上の親子関係があることが必要です。

前提として、その婚外子の方が、法律上も夫の子であると認められている必要があります。

DNA鑑定で親子である(可能性が極めて高い)とされていたとしても、それだけでは相続権は発生しません。

認知(民法779条)される必要があります。

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