くらし情報『【定価以下で譲ってもNGなの?】チケット転売について弁護士に聞いた』

【定価以下で譲ってもNGなの?】チケット転売について弁護士に聞いた

目次

・転売が社会問題に
・利益を求めない形での譲渡は?
・弁護士の見解は…
・リセールサイトの使用を
【定価以下で譲ってもNGなの?】チケット転売について弁護士に聞いた

■このロケーションは撮影用にレンタルした施設です。■被写体の人物はストックフォトモデルです。撮影許諾を得ています。【モデルリリース:取得済み】

ネットの普及は人々の暮らしを劇的に変え、恩恵に預かる人も多いようです。

ネットで出会って結婚したという夫婦や、繋がったことをきっかけに転職・起業など、その態様は様々なものがあります。

その一方でネットを悪用した犯罪や、法律違反ギリギリのいわゆる「グレー」な行為が横行するなどしているのもまた事実ではないでしょうか。

転売が社会問題に

ネット黎明期から問題視されているが、チケットの転売。

歌手のライブやスポーツなどのチケットを購入し、オークションサイトに出品し利益を得るやり方です。


この件については東京オリンピックに向け、2019年6月14日にチケット不正転売防止法が制定されました。

現在の日本では不正転売が発覚した場合、100万円の罰金が科せられる可能性があります。

そのようなことから今後「転売」は、減少傾向を辿るのではないか、との見方が一般的です。

利益を求めない形での譲渡は?

転売は良くないとはいうものの、自分の都合が悪くなり会場にいけなくなってしまった場合、誰かに買い取ってもらいたいと思うこともまた事実でしょう。

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