くらし情報『【弁護士が教える】ホストクラブで飲食代金の支払いをしないことは詐欺に該当する?』

2019年10月8日 10:15

【弁護士が教える】ホストクラブで飲食代金の支払いをしないことは詐欺に該当する?

【弁護士が教える】ホストクラブで飲食代金の支払いをしないことは詐欺に該当する?
ホストクラブの売掛金債務の整理を多くお受けする中で、担当ホストから「支払わずに逃げたら犯罪である。警察に通報する」と言われたご相談者様、ご依頼者様が多くいらっしゃいました。

本日は、ホストクラブでの飲食代金を支払わないことが「犯罪」になるのか、お話したいと思います。

結論から申し上げると、原則、犯罪には該当しません。

最初から騙すつもり(飲食代金を踏み倒すつもりで)で飲食物の提供を受けたのであれば、詐欺罪に該当する可能性があります。

しかし、ほとんどの方は、ご自身の支払能力に不安を感じることはあっても、売掛金を作る際に、払う意思をお持ちでいらっしゃるかと思います。

現に、多くの方は、その場から走って逃げだすというようなことはなく(物理的に出来ないのかもしれませんが)、身分証明書を提示したり、伝票に日付や名前を書いたりと、担当ホストやホストクラブに自らの情報を提供しています。

無銭飲食ならば、後日に辿られるような情報を自ら提供するようなことはしませんよね。


以上、最初から騙すつもりでオーダーをしたなどの特殊なケースを除いて、飲食代金を支払わないことが「犯罪」に該当するなどといったことはありません。

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