心神喪失なら無罪?「刑事責任能力」を弁護士が徹底解説
昨今、凶悪事件の犯罪者が逮捕された後、「精神鑑定を行う」という報道を耳にします。
犯人の刑事責任能力を見るために実施されているもので、統合失調症などが確認できた場合、罪に問われないこともあると聞きます。
犯罪である以上、被害者は存在します。
なぜこのような措置が取られているのか、心神喪失であれば、被害者は泣き寝入りとなってしまう他ないのでしょうか?
パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に詳細を聞いてみました。
統合失調症者は罪に問われない?
櫻町弁護士:「刑事責任能力とは、犯罪行為をした者に対して刑罰を科す前提となる、行為の善悪を判断し、その判断に従って行動を制御する能力のことをいいます。
犯罪時に刑事責任能力を欠く、あるいは著しく減衰している場合について、刑法39条は以下のように規定しています。
刑法第39条
1心神喪失者の行為は、罰しない。
2心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
『心神喪失』の状態で犯罪をした場合には刑罰が科されることはなく、『心神耗弱』の場合は通常よりも刑罰が軽くなる、ということですね。
心神喪失について、例えば裁判所のウェブページ(http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_21/index.html)