心神喪失なら無罪?「刑事責任能力」を弁護士が徹底解説
ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない』
と規定しているので、故意・過失によって心神喪失状態に(自ら)陥ったのでない限りは、損害賠償責任を負わないので、被害者が損害賠償を請求することはできません。
ただし、民法714条で
『責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない』
と規定されているので、心神喪失者を監督すべき法律上の義務を負う者(例えば、心神喪失状態にある未成年者の親権者)に対しては、損害賠償請求をすることが可能です。もっとも、この場合でも、監督義務者がきちんとその義務を果たしていたときや、義務を果たしていても被害が生じたであろうときには、その監督義務者も損害賠償責任を負わないということになります」
まとめ
心神喪失と犯罪の関係性について、櫻町弁護士に詳しく解説していただきました。
知識として、是非覚えておいてください。