死亡事故で書類送検されるも逮捕されない容疑者 弁護士がその理由を解説
2019年4月、東京池袋で自動車を暴走させ、親子2人を死なせるなど10人を死傷させた、88歳の容疑者。現行犯逮捕されず、11月になって書類送検されたことに、憤りの声が広がっています。
今回の件について、容疑者は元通産省に勤務していた人物であることから、「警察が一般人とは違う対応をしたのではないか」という批判があります。実際、逮捕は今もされていません。
なぜこの容疑者は書類送検のみで、逮捕されないのでしょうか?銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に見解を伺いました。
なぜ逮捕されないの?
齋藤弁護士:「容疑者も骨折により入院しているようですが、その後も警察署に出頭したうえで、取り調べに応じているようです。逮捕をするには、逃亡や証拠隠滅のおそれがあることが要求されますが、この場合逮捕を適法とするだけの逃亡、罪証隠滅があると判断されなかったのでしょう」
逃亡の恐れがないため、逮捕されないということなのですね…。
書類送検ってなに?
容疑者は逮捕ではなく書類送検となっています。これは決して「無罪」というわけではないはず。どこが違うのでしょうか?また、そもそも書類送検とはなんなのかも気になります。