道を歩いていると、唾を吐く人を見かけます。なかには喉に絡まった痰とともに「ペッ」と吐く人もいるようです。そのような光景は当然見ていて気持ちの良いものではありません。「ああいう人を法で処罰してほしい」と考える人もいるはず。
最近は歩きタバコなどを条例で禁止する自治体はあるようですが、同じような迷惑行為の痰唾吐き捨ては、罪にならないのでしょうか?
エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解を伺いました。
痰唾の吐き捨ては罪になる?
大達弁護士:「まず、道路で唾を吐くことについては、軽犯罪法違反という犯罪に問われる可能性があります。軽犯罪法1条26号は『街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」について、拘留または科料に処すと規定しています。
そして、道路で唾を吐くことは、『街路…で、たんつばを吐』いた、あるいは『公衆の集合する場所で、たんつばを吐』いたといえるため、軽犯罪法違反という犯罪になります。
一方、道路以外の場所で唾吐きをした場合には、その場所がどのような場所なのかを考える必要があります。
具体的には、その場所が「その他公衆の集合する場所」