線路内に立ち入り98分出発を遅らせた男… 一体どんな罪になる?
11月30日、北海道月形町のJR札沼線豊ヶ岡駅で、撮影目的で線路内に立ち入った男が駅員の注意に応じず居座り、出発が98分遅れるという事案がありました。
男は通報を受けた警察が駆けつけると、姿を消したようで、逮捕されたという情報は入っていません。豊ヶ岡駅は鉄道ファンには有名な場所で、全国から「撮り鉄」が訪れる場所だそう。
ファンからは「ふざけるな」「写真禁止になったらどうするんだ」「なぜ逮捕されないんだ」などと、怒りの声が上がりました。
線路内への立ち入りは具体的にどんな罪に?
JR豊ヶ岡線のように98分遅れるケースは稀ですが、都市部でも電車内人立ち入りによって電車の運行に支障をきたすことは多々あります。このような行為は犯罪であると思われますが、実際にどんな罪になるのかわからない人のほうが多いのではないでしょうか。
銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。
弁護士に聞いてみると…
齋藤弁護士:「鉄道営業法の37条は、「鉄道地内にみだりに立ち入る行為」について罪になると定めていますが、罰金刑にとどまります。新幹線には特例法があり、新幹線の敷地内であれば、1年以下の懲役または5万円以下の罰金が定められています(新幹線特例法3条2項)。