家の請求書を勝手に持ち出し支払うおかしな人物 これもストーカー規制法違反に?
2000年に施行されたストーカー規制法。男女問わず相手へのつきまとい行為は犯罪となります。それは皆わかっているのでしょうが、好きな気持ちが高まり、ストーカーになってしまうようです。
する人間の気持ちはよくわかりませんが、される側としては許せない行為。頭を悩ませている人もいるのではないでしょうか?
一風変わったストーカー
先日ネット上で妹がストーカーを受けているという人の「被害報告」が話題になりました。それは郵便受けに入っていた電気やガスの請求書明細を勝手に持ち帰り、払ってしまうという行為。気持ち悪がる声もありますが、被害者は味をしめてそのままにしているそうです。
ただし住民税の支払いだけは、スルーしています。
なんとも薄気味悪いこの行為。ストーカー規制法に抵触しないのでしょうか?銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に話を伺いました
齋藤弁護士:「ストーカー規制法上のつきまとい、には該当しない可能性がありますが、刑法犯としての窃盗罪・占有離脱物横領罪・建造物侵入若しくは住居侵入罪に該当する、民事上の不法行為責任を負うことが考えられます。プライバシー権の侵害は成立している以上、損害賠償義務を負います。