煽り運転の末、鉄パイプで殴った男が逮捕 どんな罪になる?
12月5日、富山県高岡市の国道で49歳の男が、大型トラックの運転に立腹し腹を立て、煽り運転をしたうえ車を停車させ車内にあった鉄パイプでトラックの窓ガラスを割り、運転手を殴って怪我をさせるという事件が発生。
常軌を逸した男の行動に怒りと驚きが広がることになりました。
今回のケースはどんな罪に?
逮捕された男は警察に「幅寄せされて腹が立った」と話し、鉄パイプは「護身用に持っていた」と供述しています。
直接的な原因はトラックドライバーの運転のようですが、本当に幅寄せ行為があったのか否かについてはわかっていません。たとえ幅寄せが事実であったとしても、鉄パイプでドアのガラスを叩き割り暴力を振るうことは、悪質であり犯罪です。
2019年も様々な場所で問題になった煽り運転。このような行為は現行法でどのような罪に、そして具体的にどのくらいの刑罰が与えられるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。
弁護士の見解は?
冨本弁護士:「まず煽り運転については、道路交通法違反の罪、暴行罪になる可能性があります。道路交通法は、道路における危険を防止することを目的としていますが、道路上における一定の危険な行為を禁止し、違反者に対する罰則を定めています。