段差スロープを道路に置くと道路交通法違反って本当? 弁護士の見解は…
駐車場付近などで、段差を解消する「段差スロープ」が設置されていることがあります。文字通り段差のある部分を補うもので、自動車を安全に傷つけず走行するためものです。
当然便利なものであることから、ホームセンターやインターネットショッピングサイトでも販売されており、一定の人気を持っています。
段差スロープを道路に置くと違反?
そんな段差スロープですが、道路に置くと道路交通法違反になることを知っているでしょうか。常識のようにも思えますが、意外と知られていないようです。そこでなぜ段差スロープの道路設置が違反になるのか、銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。
齋藤弁護士:「道路法第43条2号違反の恐れがあります。道路法では、1条において、
「この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする」
と定めています。
道路の管理や構造、安全の確保などの見地から、交通を阻害させる恐れがある行為に関して取り締まることを明記しています。