段差スロープを道路に置くと道路交通法違反って本当? 弁護士の見解は…
道路の安全管理に重点を置いていると読み取ることができますので、
43条2号「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること」
の読み方として、駐車スロープが道路の安全ですとか、管理などに支障をきたすと判断されてしまうと、交通に支障を及ぼす恐れがあると判断される危険があります」
段差スロープ以外に犯罪になるものは?
段差スロープを道路に設置することは、やはり犯罪ということなのでしょうか?また、段差スロープ以外にも道路に置くことで道路交通法違反になるような物はあるのでしょうか?銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞くと…。
齋藤弁護士:「犯罪とまではいえません。これは行政法規といって、刑事罰を目的としている規定ではありません。万が一往来に危険が生じた場合には、過失犯が成立する可能性はあります。段差スロープ以外に違反になるものですが、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為という形で、広く網を定めていることからすると、たとえば実際にあった例では、漬物石を放置している事例、古くなった大型テレビを放置している事例がありえます。