くらし情報『相次ぐ保釈中人物の逃亡事件!今後取るべき対策を弁護士が解説』

相次ぐ保釈中人物の逃亡事件!今後取るべき対策を弁護士が解説

目次

・保釈中の逃亡は罪が重くなるのか?
・刑事訴訟法第96条
・海外逃亡した場合手出しができない?
・保釈中の逃亡を防ぐ手立ては?
・現行法に限界か
相次ぐ保釈中人物の逃亡事件!今後取るべき対策を弁護士が解説


近年、保釈中の被告が逃亡する事件が多発。とくに元自動車企業経営者の被告が、レバノンに逃亡する事件は、各方面に強い衝撃を与えました。仮に保釈中に海外逃亡した場合、罪は重くなるのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に詳細をお聞きしました。

保釈中の逃亡は罪が重くなるのか?

櫻町弁護士:「保釈というのは、検察官によって起訴された被告人につき、被告人本人や弁護人などからの請求に基づき(または裁判所の職権で)、裁判所が(被告人による保釈保証金(保釈金)の納付を条件として)一時的・暫定的に、被告人の身体拘束(勾留)を解くことをいいます(なお、起訴前における保釈は認められていません)。

勾留は、被告人にとって大きな負担であるので、保釈の請求があれば、裁判所は原則として保釈を認めなければならず、これを「権利保釈」といいます。しかし、殺人や放火など一定の重大犯罪を理由に起訴されている場合、証拠を隠滅するおそれがある場合など、法律で定められたいくつかの場合に該当するときには、裁判所は例外的に保釈を認めないことができます。

もっとも、この例外にあたる場合でも、具体的事情によっては、裁判所の判断で保釈を認めることができ、これを「裁量保釈」

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