強引な営業に屈して賃貸物件を契約… 取り消すことはできる?
賃貸物件を探す場合、不動産会社の社員とともに内見を行い、問題がなければ契約となることが一般的です。不動産会社社員の仲介なくして部屋を借りることは、難しいといえます。
そんな不動産会社の社員ですが、一部にはかなり悪質な人物もいるようです。
強引に契約を迫るケースも
とくに多いのが内見の際、迷う客に対して強硬に契約を迫るケース。内見者が「ゆっくり考えたい」意思を示すと、「競争が激しい物件ですよ」「早く決めたほうが絶対にいいですよ」などと働きかけるなどして、契約を促すことがあります。
また、「今すぐハンコを押してほしい」「契約書にここでサインしてほしい」などと即決を促して来ることがあるそう。さらに酷いケースになると、契約をするまで連れ回すことも。なかには、営業の言われるがまま、自分の意志に反して契約を結んでしまった人もいるようです。
そのような場合当然後から契約の無効を訴えたいもの。取り消しは可能なのか、そしてどのようにすれば良いのか?銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。
取り消しを主張できるか?
齋藤弁護士:「強迫取消の余地があるでしょう(現行民法96条・121条)。