【元警察が解説】会社のお金を使ったら、すぐ返しても横領になる?
仕事でお金をさわる機会がある方は、新入社員に「会社のお金に手を出したら1円でも横領だぞ」と教育しているでしょう。
たしかに、この教育方法は間違いではありません。
でも、こんな経験はありませんか?
仕事中にコンビニで買い物をしていて、うっかり財布を会社に忘れていたため会社から預かっていたお金から代金を支払い、会社に帰ってすぐに穴埋めした…
こんなケースでも、やはり横領の罪に問われてしまうのでしょうか?
「元刑事ライター」の鷹橋さんに聞いてみました。
この記事の監修者
鷹橋公宣(たかはし きみのり)
振り込め詐欺や銀行員の巨額横領事件などの捜査を担当してきた元知能犯刑事。警察署勤務時代は幅広い事件を担当。
現在は退職し、法律事務所などのコンテンツを中心に執筆活動を続けるWEBライターとして活動中。noteでは警察のウラ話やお役立情報を発信。
【元刑事ライターきみぽんのnote】
「横領」とはどんな犯罪か?
「横領」とは、刑法に定められた犯罪です。
他人のものを預かっているときに自分のもののように扱えば横領になります。
たとえば、「預かったお金を使う」