【元警察が解説】会社のお金を使ったら、すぐ返しても横領になる?
「借りた車を転売する」「預かりものを隠す」といった行為が考えられるでしょう。
いわゆる「ねこばば」行為も該当するので、誰のものかわからない落とし物を拾って自分のものにしたときも横領です。
さらに「なぜ預かっているのか」に注目したとき、仕事として、組合やPTAなどのの役職として、といった場合では「業務上横領」になります。
より厚い信頼を裏切ったことになるので、単純な横領よりも刑罰が重たくなるのは当然ですね。
会社から預かったお金を使ってしまえば横領ですが、会社が “預けた” とはいえないお金に手を付けてしまえば「窃盗」です。
たとえば、コンビニの店員がレジのお金を使った場合は「お金を預かった」とはいえないので窃盗罪が成立します。
「ちゃんと返せるか」がポイントになる
「1円でも横領になる」ということは、会社から預かったお金には一切手を付けずに会社に持ち帰って会計処理をするのが基本です。
会社のお金を使って自動販売機で缶コーヒーを買うなんて、まさに「横領だ!」と指摘されてしまう行為になります。
では、会社から預かった1万円札と自分の財布に入っている1万円札を入れかえた場合はどうなるのでしょうか?
もちろん、会社のお金に手を付けてはいけないのですから、これも横領になる…なんて乱暴な理屈が通るはずはありませんよね。