SNSへ実名・社名を出しての難癖投稿は訴えられる?
昨今、SNSや掲示板などで、商業施設や公共交通機関の職員などについて、自分にとって不利益と感じるような行動をとったことに憤りを持ち、怒りのままに書きなぐるような投稿を目にします。
また「これ以上被害者が出ないように」と前置きをして、当事者間のトラブルを実名・社名を明記して投稿してしまうケースも見かけます。
適切な行動をとっている場合もあるようですが、実際は「難癖」レベルが多いことも事実ではないでしょうか。
実名を出して批判するケースも
投稿には「○○という店の○○という店員が…」と実名を出し、糾弾する内容もあります。誰が見ても明らかに不適切な行為で、それが事実なら、書かれた側も致し方ない部分はあるでしょう。しかし事実と異なる場合や、受け取る側のネガティブな取りようで糾弾されているのなら、過誤することはできません。
また事実だとしても、個人や会社を毀損するような書き込みは、許せないはず。このような場合、書かれた人間が投稿者を訴えることは可能なのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。
投稿者を訴えることはできる?
清水弁護士:「実名を出されたというだけでは、原則としては権利侵害があるということが難しいといえ、訴えることは少々難しいといえます。