くらし情報『入社1年未満でも育児休業は取得できる? 産休育休の取得時期とは?』

2018年7月26日 07:00

入社1年未満でも育児休業は取得できる? 産休育休の取得時期とは?

目次

・育児休業の対象者
・正社員の場合は勤続1年未満でも育休が取得可能!
・まとめ
入社1年未満でも育児休業は取得できる?産休育休の取得時期とは?

「うちの会社では育休は取れないよ」と言われて困惑したことはありませんか?先輩女性たちも妊娠したらやめていくばかり。「この会社では育休は無理なんだ……」と思ってしまってはいないでしょうか。

しかし、育休や産休は法律で定められた権利です。取得にはそれぞれ決まりがあるので、自分の権利を守るために、ぜひ知っておきましょう。

育児休業の対象者

育児休業が取得できる対象者は、「1歳までの子どもを育てている男女の労働者」です。正規雇用・非正規雇用(パート・アルバイト・派遣社員)のすべてが当てはまりますが、日雇いで働いている人は対象者に含まれません。

実子だけではなく、特別養子縁組で育てている子どもも育児休業の対象です。

非正規雇用の場合
育児休業はパートや契約社員、派遣社員といった非正規雇用者も取得する権利がありますが、申し出る際には、以下3つの条件を満たす必要があります。


  • 1年以上継続して雇用されていること
  • 子どもが1歳を迎えたあとも引き続き雇用されることが見込まれていること
  • 子どもの2歳の誕生日前々日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかな人は除外される
産前産後休業(産休)は誰でも取れる?
雇用の種類を問わず、産前産後休暇(産休)

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